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長期収載品の選定療養について
2024.09.13
2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品(※1)の選定療養の制度が導入されます。この制度は、患者さまの希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費(※2)として薬価の差額の一部を患者さまが負担する仕組みです。
ただし、医師が医療上必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
詳細については下記をご参照ください。その他、ご不明な点は当院窓口にてご相談ください。
※1 長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことです。
※2 選定療養費とは保険外併用療養費(自費)のことです。